「居宅介護支援」とは
居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
サービス内容
- ご利用者の自立した生活が、住み慣れた地域、環境で送れるよう支援いたします。
- ご利用者の個性を理解、尊重し、個別の対応を行います。
- ご利用者様、ご家族様の思いを大切にし、公平中立の立場でご満足いただけるようなケアマネジメントの展開と継続的な支援サービスを提供いたします。
私たちケアマネジャーは常に「公平・中立・守秘義務」を守ることが義務づけられています。法令遵守をしつつ介護が必要となった方が住み慣れた地域、自宅で安心して暮らせるよう介護されるご家族様と一緒に支援させて頂きます。
介護保険が認定されてなくても、先ずはお悩み相談からお受けいたしますのでお気軽にご相談下さい。
- 介護保険に関する相談
- 要介護認定申請手続き代行
- 介護サービス計画(ケアプラン)作成、見直し
- 介護サービス事業者との連絡調整
- 福祉用具、介護用品などの紹介
- 住宅改修に関する相談
特徴
運営方針
利用者が、要介護状態等になった場合においても、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から提供されるよう配慮します。
サービス利用のために
事項 | 備考 |
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介護支援専門員の変更 | 可能ですので、変更を希望される方はお申し出ください。 |
調査(課題把握)の方法 | 包括的自立支援プログラム(三団体方式)によります。 |
介護支援専門員への研修の実施 | 年2回継続研修を実施しています。 |
契約後、居宅サービス計画の作成段階途中での利用者の都合により解約した場合の解約料 | 無料です。 |
営業日・営業時間
営業日:月曜日~土曜日
休業日:日曜日・祝日・盆(8月15日~16日)・年末年始(12月30日~1月3日)は休業
営業時間:午前8時30分~午後5時30分
実施地域
松本市(合併前の梓川村・四賀村・奈川村・安曇村を除く)・塩尻市(合併前の楢川村を除く)・山形村・朝日村の区域
お問い合わせ先
電話 0263-57-3800(受付時間 月曜日~土曜日 午前8時30分~午後5時30分)